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第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(法附則第七条第一項第一号の政令で定める道路の改築)
第二条  法附則第七条第一項第一号の政令で定める道路の改築は、都市計画において定められた道路の改築とする。

(昭和六十年度から平成四年度までの特例)
第三条  法第四条第五項に規定する明日香村整備計画に基づく事業で次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合については、当該各号に定める政令の規定は、適用しない。
一  土地改良事業 土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第三条第十二項
二  道路の改築(前条の道路の改築を除く。)道路整備緊急措置法施行令附則第四項から第六項まで
三  下水道の設置又は改築 下水道法施行令附則第五項から第七項まで
2  法第四条第五項に規定する明日香村整備計画に基づく事業で前条の道路の改築に係る経費に対する国の負担又は補助の割合については、道路整備緊急措置法施行令附則第五項中「「十分の五・五(平成三年度及び平成四年度においては、半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・七五)」」とあるのは「「十分の六」」と、「「割合は十分の五・五(建設大臣が行うものにあつては、十分の六)」」とあるのは「「割合は十分の六」」と、「「率は十分の五・五(平成三年度及び平成四年度においては、半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・七五)」」とあるのは「「率は十分の六」」と、同令附則第六項中「十分の五・二五(半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・五)」」とあるのは「「十分の六」」と、「「割合は十分の五・二五(建設大臣が行うものにあつては、十分の五・五)」」とあるのは「「割合は十分の六」」と、「「率は十分の五・二五(半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・五)」」とあるのは「「率は十分の六」」とする。

(平成元年七月七日前に工事に着手した土地改良事業に係る平成五年度以降の特例)
第四条  法第四条第五項に規定する明日香村整備計画に基づく土地改良事業に係る経費に対する国の補助の割合については、土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第三条第十三項の規定は、適用しない。

(国の無利子貸付けへの準用)
第五条  国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項の規定に基づき、同項第二号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第四条の規定を準用する。この場合において、同条中「特定事業(法第五条第一項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について同項」とあるのは「明日香村が国又は奈良県から負担金又は補助金の交付を受けて特定事業を行つたとしたならば、当該特定事業について法第五条第一項」と、「場合には、特定事業」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担又は補助に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、当該事業」と、「当該特定事業」とあるのは「当該事業」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一三五号)

(施行期日)
1  この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令附則第二項並びに明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令附則第二条及び第三条の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補出を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年五月八日政令第一五六号)

(施行期日)
1  この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六医那年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月三一日政令第九九号)

(施行期日)
1  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十二年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年九月一一日政令第三〇三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成元年四月一〇日政令第一一〇号)

(施行期日)
1  この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成元年度及び平成二年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年七月七日政令第二一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第三条  略
2  次に掲げる規定は、施行日以後にその工事に着手した土地改良事業(法第百二十六条の規定により国が補助するものに限る。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前にその工事に着手した土地改良事業については、なお従前の例による。
一及び二  略
三  附則第八条の規定による改正後の明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令(昭和五十五年政令第百五十六号)附則第三条第一項

   附 則 (平成三年三月三〇日政令第一〇〇号)

(施行期日)
1  この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成三年度及び平成四年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年一〇月一四日政令第三二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成三年十一月一日から施行する。ただし、第一条の規定(土地改良法施行令第五十条の二の四の改正規定を除く。)及び第二条中農用地整備公団法施行令附則第十一条第一項の改正規定並びに附則第三条、第四条及び第六条から第八条までの規定は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年四月一〇日政令第一四五号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成四年七月一五日政令第二四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三一日政令第九三号) 抄

1  この政令は、平成五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三一日政令第九七号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一〇月二〇日政令第三三八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年七月八日政令第二二七号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年六月一四日政令第二四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年一〇月八日政令第三一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月二〇日政令第一七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日政令第一九一号)

(施行期日)
1  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  改正後の第二条及び第三条の規定は、平成十二年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、平成十一年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第一六三号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一七年四月一日政令第一二二号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一七年一〇月二六日政令第三二七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、下水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十一月一日)から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五一号)

(施行期日)
1  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令等の一部改正に伴う経過措置)
2  第十九条及び第二十二条から第二十五条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一  首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令
二  明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令
三  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
四  北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令
五  地震防災対策特別措置法施行令

   附 則 (平成一八年九月二六日政令第三二〇号)

この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
    附 則 (平成一九年四月一日政令第一四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。